家族が交通事故で死亡したら
交通事故に会うことは今では珍しいことではなく、本人だけではなく家族も事故にあってしまうことはあります。その内容によってはケガで済むこともありますが、重い障害が残ったり最悪は死亡してしますケースも考えられます。その死亡といった場合には残された家族にとって影響が大きいのは必須で、亡くなったものが一家の主であるかないかでもその後の生活設計におおきな影響を及ぼします。
こうした場合にはどれくらい賠償金を支払ってもらえるかが大きな鍵です。一家の大黒柱がもし死亡すれば、残された家族は家計の元をなくしてしまうので当然です。ですが保険金を支払う損害保険の会社はできる限り給付を抑えたいために、いくら世帯主の死亡といって査定を厳しくしてきます。ましてやこれが世帯主ではなく、配偶者である妻や子供ではその評価は低いものになり、まともな賠償金を貰えないケースもあります。そうした場合には交通事故の賠償金請求が得意な弁護士に依頼したほうがいいです。
なせならこうした弁護士は、損害保険会社が用いる自賠責保険での厳しい金額査定ではなく、現実の裁判基準に基づいた被害者の立場に立った基準での交渉を得意といますので、おのずとその賠償金も一般的な適正なものとなり、最初の金額査定よりもかなり高額の賠償金を得ることができます。無論弁護士に依頼する以上、相応の手数料が支払うことにもなりますが、最初の最低よりも5割りましの賠償金を得ることになれば、手数料が賠償金の2割でも十分に利があるので専門家に依頼したほうがいいです。名古屋で死亡事故の損害賠償請求の解決事例が多い弁護士は交通事故弁護士名古屋です。
交通事故における退職金の請求
交通事故の被害に遭い、後遺症などで中途退職を余儀なくされると、本来全額もらえるはずの退職金が減額されてしまいます。この場合、事故の加害者に退職金の減額分を請求することは出来るのでしょうか?結論から言うと、減額分の請求は可能です。ただし、以下に紹介する請求の条件を満たす必要があります。
- 1.「事故が原因で会社を中途退職せざるを得なくなったこと」
- 2.「事故がなければ定年まで勤めあげていたこと」
- 3.「定年まで勤めあげていれば退職金が出たこと」
これらの条件を加害者に示すことで、減額分の請求をすることが可能です。それでは、この条件を示すためにはどのようにすればよいのか説明していきます。
「事故が原因で会社を中途退職せざるを得なくなったこと」を認めてもらうには?
まず、1つ目の条件は「後遺障害」を国に認めてもらうことが大前提です。特に、比較的障害が重い後遺障害1級から3級の場合は、請求が認められやすくなります。それより軽い後遺障害であっても、仕事に支障が出る障害であれば認められる可能性は高くなります。
「事故がなければ定年まで勤めあげていたこと」を認めてもらうには?
2つ目の場合、就職したての頃は認められにくいものの、定年間近の年齢の場合は逆に認められやすくなります。また、中小企業より大企業や公務員の方が、認められる確率は高くなり、転職をしているかどうかも関係してきます。
「定年まで勤めあげていれば退職金が出たこと」を認めてもらうには?
3つ目の「定年まで勤めあげていれば退職金が出たこと」というのは、示すのが困難です。特に、退職金に関する規定がない会社の場合、定年まで勤めあげて退職金が出るかどうか怪しいため、減額分の請求は認められにくいといえます。また、退職金が出る会社であっても、いわゆる「衰退産業」と呼ばれる業界の場合、将来退職金が出るか怪しくなります。退職金の請求は難しいものであり、交渉力が重要となってきます。交渉に関しては弁護士に任せるのが最も得策といえるでしょう。
交通事故で車の修理費を請求できる?
交通事故被害者はその事故により損害を被った箇所の修理費を加害者に請求する事ができます。注意事項としましては、判例に基づいた過失割合がある場合、修理費は割合に応じた金額しか請求できません。また加害者が本件で被害を被りその箇所を修理する場合、自信の過失割合分の賠償をしなくてはいけない事です。
損害を被った自動車の修理費用認定は任意保険に加入している場合、修理施工業者と保険会社、保険会社指定損害鑑定会社で損害価格を協定します。協定金額は時価額が限度であり時価を超える修理費の請求は相手が任意保険に対物超過特約等の特約を付帯していない限り法律的にも加害者に賠償を求める事はできません。時価額を超える修理費が発生した場合と物理的に修理不能の場合全損扱いになり、損害を被った車両の時価額での示談となります。
時価額が限度の為買取差額費相当額は保障できません。
しかし、損害を被った自動車の修理をする場合、その代わりとして修理車同等クラスのレンタカー費用(大体30日限度)、もしくは修理工場代車(3千円程度)、事故車両の引取り(レッカー代)、納車費用等は修理施工業者として請求する事ができます。協定が終了し金額が算出された後実際には修理をしない、もしくは新しい車両を購入しないケースもあるので、その場合は修理施工業者への送金ではなく協定金額から消費税額を差し引いた金額を被害者が直接請求する事も可能です。
その場合実際に修理をしないので修理業者への必要経費は請求する事はできません。加害者が任意保険に加入していない場合は上記の限りではありません。お互いの話し合いでの示談となりますし、相手にお金がない場合は請求、取り立てをする事も難しくなります。
実況見分調書の入手方法・書き方・注意点
まず、後遺障害が残る前に、事故発生時の実況見分に際して知っておくべきことを書きます。
そもそも、実況見分調書とは、人身事故の当事者同士が実際に立ちあった上で、実際の事故の状況について、警察が取りまとめ作成した資料のことをいいます。実況見分調書の書き方として、作成日、作成者、見文日時、見文場所、立会人、現場道路の状況、運転車両の状況、立会人の指示説明、実況見文を補助した警察である、補助者等を記載します。ただし、物損事故の場合は簡易な物件事故報告書が作成されるだけであり、状況見分調書は作成されることはありません。実況見分調書の入手方法は、交通事故を担当した警察署の交通事故係へ直接行き、加害者の送致日、送致先検察庁、送致番号を聞きます。次に送致先検察庁に行き、送致日と送致番号を伝え、調書の閲覧又は閲覧、謄写の予約申し込みを行います。
注意点として、予約申し込みを行った当日には閲覧、謄写は出来ませんので、後日検察庁に足を運ばなければなりません。その際、当日必要な物を担当者に聞いておくとよいでしょう。閲覧の手数料は記録1件につき、印紙代として150円必要です。閲覧後の調書の印刷、謄写方法については、特に法律で定めがありませんので、担当検察庁で事前に確認してください。
なぜ、実況見分調書が大事なのか
実況見分調書は後々、示談交渉をする際に、加害者が被害者の過失割合を主張してきた際に、反論の材料として利用することもあります。もし交通事故に詳しい弁護士に相談すれば、被害者の過失が低いことを立証することに全力を尽くしてくれます。例えば、信号の周期表を取り寄せたり、ブレーキと速度の関係で制動距離を計算して加害者側の主張が正しくないことを立証したり、被害者の具体的事情に合せて考えてくれるでしょう。
後遺障害等級認定がされて後遺障害が残った場合、過失割合が大きいとその分賠償金が大きく減ることになりますので、きちんと出来ることはしておき、専門家に頼んだほうが結果的に賠償金が大きくなることが多いのが交通事故の損害賠償ですので、弁護士に相談し、弁護士に頼んだ方が得な場合は弁護士に依頼するのが良いでしょう。