症状固定前後で変わる請求

 交通事故のケガが元で治療が終わった後にも辛い症状が残り、回復の見込みがなくその症状が固定してしまうことがあります。この固定症状により、生活に差し支えがでたり労働能力が影響を受ける場合には後遺障害として認定されます。

 後遺障害として認定される前つまり症状固定前と、症状固定後の後遺障害として認定されからでは被害者が加害者に損害賠償請求できる内容が変わります。後遺障害の症状固定後は、入院通院の傷害に対する慰謝料とは別に後遺障害分の慰謝料が請求できます。さらに、後遺障害が残ったことで労働能力が低下することで減少してしまう将来的な所得を逸失利益として損害賠償請求することができます。

 治療費や休業損害等は交通事故でケガをしたこと、つまり傷害分の賠償項目なので、後遺障害の症状固定前でも治療が終わっていれば示談交渉を進めて加害者に請求できます。一方、後遺障害にまつわる慰謝料や逸失利益などの賠償請求については、後遺障害の症状固定後に示談交渉をスタートするのが基本です。それは、症状固定後に認定される障害の等級が賠償金を左右するからです。
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 加害者の保険会社からは早期の示談交渉スタートと解決を持ちかけられることがありますが、症状固定前から後遺障害分の示談交渉を開始してしまうと障害の重さに対して正当な賠償金を受け取れないままに示談成立とされてしまうことがあるので要注意です。
 
 また、症状固定後の後遺障害等級認定申請は事前認定として加害者の保険会社に全て任せてしまうこともできますが、被害者請求で被害者自身が手続きをすれば症状固定後の示談交渉もクリアな内容で進められます。